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無線局運用規則 第五十八条の二 (通信周波数の表示方法の特例)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(通信周波数の表示方法の特例)

第五十八条の二

短波帯の周波数の電波を使用して行う無線電信通信においては、船舶局の通信周波数は、当該周波数が整数であるときはその百の位以下の三数字を送信することにより、当該周波数が整数でないときはその百の位以下の三数字、「R」の文字及び小数点以下第一位の数字を順次送信することにより、それぞれ表示をすることができる。

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