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無線局運用規則 第五十八条の三 (この款の規定の適用範囲)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(この款の規定の適用範囲)

第五十八条の三

この款の規定は、遭難通信、緊急通信及び安全通信を行う場合を除き、海上移動業務におけるデジタル選択呼出通信に適用する。

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