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無線局運用規則 第五十八条の四 (呼出し)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(呼出し)

第五十八条の四

呼出しは、次に掲げる事項を送信するものとする。

  1. 呼出しの種類
  2. 相手局の識別表示
  3. 通報の種類
  4. 自局の識別信号
  5. 通報の型式
  6. 通報の周波数等(必要がある場合に限る。)
  7. 終了信号

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