(呼出しの反復)
第五十八条の五
海岸局における呼出しは、四十五秒間以上の間隔をおいて二回送信することができる。
2船舶局における呼出しは、五分間以上の間隔をおいて二回送信することができる。これに応答がないときは、少なくとも十五分間の間隔を置かなければ、呼出しを再開してはならない。
海岸局における呼出しは、四十五秒間以上の間隔をおいて二回送信することができる。
2船舶局における呼出しは、五分間以上の間隔をおいて二回送信することができる。これに応答がないときは、少なくとも十五分間の間隔を置かなければ、呼出しを再開してはならない。