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無線局運用規則 第五十八条の五 (呼出しの反復)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(呼出しの反復)

第五十八条の五

海岸局における呼出しは、四十五秒間以上の間隔をおいて二回送信することができる。

2船舶局における呼出しは、五分間以上の間隔をおいて二回送信することができる。これに応答がないときは、少なくとも十五分間の間隔を置かなければ、呼出しを再開してはならない。

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