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無線局運用規則 第五十八条の六 (応答)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(応答)

第五十八条の六

自局に対する呼出しを受信したときは、海岸局にあつては五秒以上四分半以内に、船舶局にあつては五分以内に応答するものとする。

2前項の応答は、次に掲げる事項を送信するものとする。

  1. 呼出しの種類
  2. 相手局の識別信号
  3. 通報の種類
  4. 自局の識別信号
  5. 通報の型式
  6. 通報の周波数等
  7. 終了信号

3前項の送信に際して直ちに通報を受信することができないときは、その旨を通報の型式で明示するものとする。

4第二項の送信に際して相手局の使用しようとする電波の周波数等によつて通報を受信することができないときは、通報の周波数等に自局の希望する代わりの電波の周波数等を明示するものとする。

5自局に対する呼出しに通報の周波数等が含まれていないときは、応答には、通報の周波数等に自局の使用しようとする電波の周波数等を明示するものとする。

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