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無線局運用規則 第八十一条の八 (遭難警報等に対する応答等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(遭難警報等に対する応答等)

第八十一条の八

海岸局は、遭難警報又は遭難警報の中継を受信した場合において、これに応答するときは、当該遭難警報又は遭難警報の中継を受信した周波数の電波を使用して、デジタル選択呼出装置により、施行規則別図第一号3(遭難警報の中継に対する応答にあつては、同規則別図第一号2)に定める構成のものを送信して行うものとする。この場合において、受信した遭難警報又は遭難警報の中継が中短波帯又は短波帯の周波数の電波を使用するものであるときは、受信から一分以上二分四十五秒以下の間隔を置いて送信するものとする。

2船舶局は、遭難警報又は遭難警報の中継を受信した場合において、これに応答するときは、当該遭難警報又は遭難警報の中継を受信した周波数と関連する第七十条の二第一項第二号に規定する周波数の電波を使用して、無線電話により、次の各号に掲げるものを順次送信して行うものとする。

  1. メーデー(又は「遭難」)一回
  2. 遭難警報又は遭難警報の中継を送信した無線局の識別信号三回
  3. こちらは一回
  4. 自局の識別信号三回
  5. 受信しました一回
  6. メーデー(又は「遭難」)一回

3前項の応答が受信されなかつた場合には、当該船舶局は、デジタル選択呼出装置を使用して、遭難警報又は遭難警報の中継を受信した旨を送信するものとする。

4第八十一条の五第六項の規定により船舶局が遭難警報の中継を送信する場合には、F一B電波四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、八、四一四・五kHz、一二、五七七kHz又は一六、八〇四・五kHzのうち時刻、季節、地理的位置等に応じて適切な電波を使用して、デジタル選択呼出装置により、施行規則別図第一号2に定める構成のものを送信して行うものとする。

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