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無線局運用規則 第七十八条の二 (遭難自動通報設備の通報の送信等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(遭難自動通報設備の通報の送信等)

第七十八条の二

A三X電波一二一・五MHz及び二四三MHzにより送信する遭難自動通報設備の通報は、施行規則第三十六条の二第一項第五号に定める方法により行うものとする。

2G一B電波若しくはG一D電波四〇六・〇二五MHz、四〇六・〇二八MHz、四〇六・〇三一MHz、四〇六・〇三七MHz、四〇六・〇四MHz又はG一D電波四〇六・〇五MHz、A三X電波一二一・五MHz並びにF一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHzを同時に発射する遭難自動通報設備であつて、A三X電波一二一・五MHzにより送信する遭難自動通報設備の通報は、施行規則第三十六条の二第一項第六号(2)に定める方法により行うものとする。

3捜索救助用レーダートランスポンダの通報は、施行規則第三十六条の二第一項第七号に定める方法により行うものとする。

4捜索救助用位置指示送信装置の通報は、施行規則第三十六条の二第一項第八号に定める方法により行うものとする。

5遭難自動通報局は、通報を送信する必要がなくなつたときは、その送信を停止するため、必要な措置をとらなければならない。

6前項の規定は、遭難自動通報局以外の無線局において遭難自動通報設備を運用する場合に準用する。

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