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無線局運用規則 第二百五十七条 (発射の制限等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(発射の制限等)

第二百五十七条

アマチュア局においては、その発射の占有する周波数帯幅に含まれているいかなるエネルギーの発射も、その局が動作することを許された周波数帯から逸脱してはならない。

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