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無線局運用規則 第九十六条 (安全呼出し等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(安全呼出し等)

第九十六条

安全呼出しは、無線電話により、呼出事項の前に「セキュリテ」又は「警報」を三回送信して行うものとする。

2通信可能の範囲内にあるすべての無線局に対し、無線電話により同時に安全通報(デジタル選択呼出装置による安全通報の告知に引き続いて送信するものを除く。)を送信しようとするときは、第五十九条第一項の事項の前に「セキュリテ」又は「警報」を三回送信して行うものとする。

3前項の安全通報は、その通報を入手した直後から送信するものとする。ただし、安全通報であつて一定の時刻に送信することとなつているものについては、この限りでない。

4第二項の通報には、通報の出所及び日時を附さなければならない。

5安全通報及びその種類の例は、別表第十号に掲げる。

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