(送信速度等)
第十五条
無線電信通信の手送りによる通報の送信速度の標準は、一分間について次のとおりとする。
2前項の送信速度は、空間の状態及び受信者の技倆その他相手局の受信状態に応じて調節しなければならない。
3遭難通信、緊急通信又は安全通信に係る第一項の送信速度は、同項の規定にかかわらず、原則として、一分間について和文七十字、欧文十六語をこえてはならない。
無線電信通信の手送りによる通報の送信速度の標準は、一分間について次のとおりとする。
2前項の送信速度は、空間の状態及び受信者の技倆その他相手局の受信状態に応じて調節しなければならない。
3遭難通信、緊急通信又は安全通信に係る第一項の送信速度は、同項の規定にかかわらず、原則として、一分間について和文七十字、欧文十六語をこえてはならない。