条文くん法令検索 AIに質問する

無線局運用規則 第十六条

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則

第十六条

無線電話通信における通報の送信は、語辞を区切り、かつ、明りように発音して行なわなければならない。

2遭難通信、緊急通信又は安全通信に係る前項の送信速度は、受信者が筆記できる程度のものでなければならない。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線局運用規則第十六条について教えてください」と聞く
← 第十五条(送信速度等) 無線局運用規則 目次 第十七条(昼間及び夜間を区別する時間) →