第十六条 無線電話通信における通報の送信は、語辞を区切り、かつ、明りように発音して行なわなければならない。2遭難通信、緊急通信又は安全通信に係る前項の送信速度は、受信者が筆記できる程度のものでなければならない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗