条文くん法令検索 AIに質問する

無線局運用規則 第百五十四条 (使用電波の指示)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号規則
(使用電波の指示)

第百五十四条

責任航空局は、自局と通信する航空機局に対し、第百五十二条の使用区別の範囲内において、当該通信に使用する電波の指示をしなければならない。ただし、同条の使用区別により当該航空機局の使用する電波が特定している場合は、この限りでない。

2交通情報航空局は、自局と通信する航空法第九十六条の二第二項同法第九十六条第六項の規定により準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける航空機の航空機局に対し、第百五十二条の使用区別の範囲内において、当該通信に使用する電波の指示をしなければならない。ただし、同条の使用区別により当該航空機局の使用する電波が特定している場合は、この限りでない。

3航空機局は、第一項又は第二項の規定により指示された電波によることを不適当と認めるときは、その指示をした責任航空局又は交通情報航空局に対し、その指示の変更を求めることができる。

4航空無線電話通信網に属する責任航空局は、第一項の規定による電波の指示に当たつては、第一周波数(当該航空無線電話通信網内の通信において一次的に使用する電波の周波数をいう。以下同じ。)及び第二周波数(当該航空無線電話通信網内の通信において二次的に使用する電波の周波数をいう。以下同じ。)をそれぞれ区別して指示しなければならない。

5前項の責任航空局は、第一項及び前項の規定により電波の指示をしたときは、所属の航空無線電話通信網内の他の航空局に対し、その旨及び指示した電波の周波数を通知しなければならない。使用電波の指示を変更したときも、同様とする。

e-Gov法令検索で第百五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「無線局運用規則第百五十四条(使用電波の指示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百五十三条の二 無線局運用規則 目次 第百五十四条の二(呼出し等の簡略化) →