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航空法 第九十六条 (航空交通の指示)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(航空交通の指示)

第九十六条

航空機は、航空交通管制区若しくは航空交通管制圏又は航空交通管制圏に係る空港等の着陸帯若しくは誘導路の区域(次項及び第三項第三号において「着陸帯等」という。)においては、国土交通大臣が安全かつ円滑な航空交通の確保を考慮して、離陸若しくは着陸の順序、時機若しくは方法、飛行の方法又は地上走行の方法について与える指示に従つて航行しなければならない。

2航空交通管制圏に係る空港等の業務に従事する者(国土交通省令で定める空港等の工事に関する業務に従事する者を含む。)は、着陸帯等において業務を行う場合は、その業務に関し、国土交通大臣が当該空港等における航空交通の安全のために与える指示に従わなければならない。

3航空機は、次に掲げる航行を行う場合は、第一項の規定による国土交通大臣の指示を受けるため、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に連絡した上、これらの航行を行わなければならない。

  1. 航空交通管制圏に係る空港等からの離陸(そのための地上走行を含む。)及び当該航空交通管制圏におけるその離陸に引き続く上昇飛行
  2. 航空交通管制圏に係る空港等への着陸(これに引き続く地上走行を含む。)及び当該航空交通管制圏におけるその着陸のための降下飛行
  3. 前二号に掲げる航行以外の航空交通管制圏又は着陸帯等における航行
  4. 第一号に掲げる飛行に引き続く上昇飛行又は第二号に掲げる飛行に先行する降下飛行が行われる航空交通管制区のうち国土交通大臣が告示で指定する空域(以下「進入管制区」という。)における計器飛行方式による飛行
  5. 前号に掲げる飛行以外の航空交通管制区における計器飛行方式による飛行
  6. 航空交通管制区内の特別管制空域又は第九十四条の二第一項の国土交通省令で定める高さ以上の空域における同項ただし書の許可を受けてする計器飛行方式によらない飛行(国土交通省令で定める飛行を除く。)

4航空機は、前項各号に掲げる航行を行つている間は、第一項の規定による指示を聴取しなければならない。

5国土交通大臣は、航空交通管制圏ごとに、前二項の規定による規制が適用される時間を告示で指定することができる。

6前項の規定により指定された時間以外の時間のうち国土交通大臣が告示で指定する時間において第三項第一号から第三号までに掲げる航行を行う場合については、次条第一項及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する。

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