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航空法施行規則 第二百条

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第二百条

第九十六条第三項第一号から第三号までに掲げる航行を行おうとする航空機(第六項の航空機を除く。)は、次項又は第三項の規定により進入管制業務を行う機関又はターミナル・レーダー管制業務を行う機関に連絡すべき場合を除き、当該管制圏に係る飛行場管制業務を行う機関に連絡しなければならない。

2第九十六条第三項第一号の上昇飛行、同項第二号の降下飛行若しくは同項第三号に掲げる航行を計器飛行方式により行おうとする航空機又は同項第四号に掲げる飛行を行おうとする航空機は、次項の規定によりターミナル・レーダー管制業務を行う機関に連絡すべき場合を除き、当該管制圏又は進入管制区に係る進入管制業務を行う機関に連絡しなければならない。

3ターミナル・レーダー管制業務が行われている管制圏又は進入管制区において、法第九十六条第三項第一号の上昇飛行、同項第二号の降下飛行若しくは同項第三号に掲げる航行を計器飛行方式により行おうとする航空機又は同項第四号に掲げる飛行を行おうとする航空機は、当該ターミナル・レーダー管制業務を行う機関に連絡しなければならない。

4計器飛行方式により飛行する航空機は、着陸誘導管制業務が行われている管制圏又は進入管制区において、レーダーの誘導により法第九十六条第三項第二号の降下飛行又は同項第四号の降下飛行を行おうとするときは、前三項の規定にかかわらず、当該管制圏又は進入管制区に係る進入管制業務を行う機関(当該進入管制業務が航空路管制業務を行う機関により行われている場合にあつては、飛行場管制業務を行う機関)又はターミナル・レーダー管制業務を行う機関を経由して、当該着陸誘導管制業務を行う機関に連絡しなければならない。

5第九十六条第三項第五号又は第六号に掲げる飛行を行おうとする航空機は、次項の規定により当該特別管制空域に係る管制業務を行う機関に連絡すべき場合を除き、航空路管制業務を行う機関に連絡しなければならない。

6第九十六条第三項第六号に掲げる飛行を行おうとする航空機又は管制圏内の特別管制空域において法第九十六条第三項第一号から第三号までに掲げる航行を計器飛行方式によらないで行おうとする航空機は、当該特別管制空域に係る管制業務を行う機関に連絡しなければならない。

7航空機は、現に指示を受けている管制業務を行う機関から前六項の規定により連絡すべき管制業務を行う機関と異なる管制業務を行う機関に連絡すべき旨の指示を受けたときは、これらの規定にかかわらず、当該指示された管制業務を行う機関に連絡しなければならない。

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