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航空法施行規則 第百九十九条 (航空交通管制)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(航空交通管制)

第百九十九条

管制業務の種類は、次に掲げるとおりとする。

  1. 航空路管制業務計器飛行方式により飛行する航空機及び特別管制空域又は第百九十八条の六に規定する高さ以上の空域を飛行する航空機に対する管制業務であつて次号から第五号までに掲げるもの以外のもの
  2. 飛行場管制業務法第二条第十三項の国土交通大臣が指定する空港等において離陸し若しくは着陸する航空機、当該空港等の周辺を飛行する航空機又は当該空港等の業務に従事する者に対する管制業務であつて次号から第五号までに掲げるもの以外のもの
  3. 進入管制業務計器飛行方式により飛行する航空機及び特別管制空域を飛行する航空機で、離陸後の上昇飛行を行うもの若しくは着陸のための降下飛行を行うもの又はこれらの航空機と交錯し若しくは接近して計器飛行方式により飛行する航空機に対する管制業務であつて次号及び第五号に掲げるもの以外のもの
  4. ターミナル・レーダー管制業務計器飛行方式により飛行する航空機及び特別管制空域を飛行する航空機で離陸後の上昇飛行を行うもの若しくは着陸のための降下飛行を行うもの又はこれらの航空機と交錯し若しくは接近して計器飛行方式により飛行する航空機に対してレーダーを使用して行う管制業務であつて、次号に掲げるもの以外のもの
  5. 着陸誘導管制業務計器飛行方式により飛行する航空機に対してレーダーにより着陸の誘導を行う管制業務

2前項各号に掲げる管制業務を行う機関(航空交通管制部を除く。)については、管制業務を行う空港等又は特別管制空域の名称その他管制業務の内容を告示する。

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