条文くん法令検索 AIに質問する

航空法施行規則 第百九十八条の十三 (訓練試験等計画)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(訓練試験等計画)

第百九十八条の十三

第九十五条の三の規定による訓練試験等計画には、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

  1. 航空機の無線呼出符号
  2. 航空機の型式
  3. 操縦者の氏名
  4. 飛行の内容及び当該飛行を行う日時(民間訓練試験空域における飛行高度並びに民間訓練試験空域への入域の予定時刻及び当該空域からの出域の予定時刻を明らかにすること。)
  5. 飛行を行おうとする民間訓練試験空域の名称
  6. その他参考となる事項

2第九十五条の三の承認を受けた訓練試験等計画を変更する場合には、前項各号に掲げる事項のうち、航空機の無線呼出符号、飛行を行う日時、及び変更しようとする事項を通報すれば足りる。

e-Gov法令検索で第百九十八条の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法施行規則第百九十八条の十三(訓練試験等計画)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百九十八条の十二(訓練試験等計画の承認を受けなければならない飛行) 航空法施行規則 目次 第百九十九条(航空交通管制) →