(訓練試験等計画の承認を受けなければならない飛行) 第百九十八条の十二 法第九十五条の三の国土交通省令で定める飛行は、曲技飛行等、操縦練習飛行等その他航空機の操縦の練習のために行う飛行とする。 e-Gov法令検索で第百九十八条の十二を開く ↗