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航空法施行規則 第百九十八条の十二 (訓練試験等計画の承認を受けなければならない飛行)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(訓練試験等計画の承認を受けなければならない飛行)

第百九十八条の十二

第九十五条の三の国土交通省令で定める飛行は、曲技飛行等、操縦練習飛行等その他航空機の操縦の練習のために行う飛行とする。

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