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航空法施行規則 第百九十八条の十一 (法第九十五条の三の国土交通省令で定める航空機)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(法第九十五条の三の国土交通省令で定める航空機)

第百九十八条の十一

第九十五条の三の国土交通省令で定める航空機は、自衛隊の使用する航空機以外のものとする。

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