(航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがある情報) 第百九十八条の十 法第九十五条の二第三項の国土交通省令で定める情報は、他の航空機の飛行計画及び航空機の位置、高度又は経路に関する情報とする。 e-Gov法令検索で第百九十八条の十を開く ↗