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航空法施行規則 第百九十八条の十 (航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがある情報)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがある情報)

第百九十八条の十

第九十五条の二第三項の国土交通省令で定める情報は、他の航空機の飛行計画及び航空機の位置、高度又は経路に関する情報とする。

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