(法第九十五条の二第一項の国土交通省令で定める航空運送事業) 第百九十八条の九 法第九十五条の二第一項の国土交通省令で定める航空運送事業は、国内定期航空運送事業及び国際航空運送事業とする。 e-Gov法令検索で第百九十八条の九を開く ↗