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航空法施行規則 第百九十八条の九 (法第九十五条の二第一項の国土交通省令で定める航空運送事業)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(法第九十五条の二第一項の国土交通省令で定める航空運送事業)

第百九十八条の九

第九十五条の二第一項の国土交通省令で定める航空運送事業は、国内定期航空運送事業及び国際航空運送事業とする。

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