(法第九十四条の二第一項ただし書の規定による許可を受けた場合の飛行の方法)
第百九十八条の八
航空機は、法第九十四条の二第一項ただし書の規定による許可を受けたときは、有視界気象状態を維持して飛行しなければならない。ただし、附近にある他のすべての航空機の位置を把握することができる装置を用いることその他の方法により当該航空機との間に安全な間隔を確保することが可能であると国土交通大臣が認める場合は、この限りでない。
航空機は、法第九十四条の二第一項ただし書の規定による許可を受けたときは、有視界気象状態を維持して飛行しなければならない。ただし、附近にある他のすべての航空機の位置を把握することができる装置を用いることその他の方法により当該航空機との間に安全な間隔を確保することが可能であると国土交通大臣が認める場合は、この限りでない。