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航空法施行規則 第百九十八条の七 (法第九十四条の二第一項の国土交通省令で定める高さ以上の空域における同項ただし書の規定による許可の基準)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(法第九十四条の二第一項の国土交通省令で定める高さ以上の空域における同項ただし書の規定による許可の基準)

第百九十八条の七

国土交通大臣は、前条に規定する高さ以上の空域においては、予測することができない急激な天候の悪化その他のやむを得ない事由がある場合又は当該空域内の計器飛行方式により飛行する航空機の円滑な航行を阻害するおそれがなく、かつ、当該空域内のすべての航空機との間に安全な間隔を確保することが可能であると国土交通大臣が認める場合に限り、法第九十四条の二第一項ただし書の規定による許可をするものとする。

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