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航空法施行規則 第百九十八条の六 (法第九十四条の二第一項の国土交通省令で定める高さ)
昭和二十七年運輸省令第五十六号
府省令
(法第九十四条の二第一項の国土交通省令で定める高さ)
第百九十八条の六
法
第九十四条の二第一項
の国土交通省令で定める高さは、二万九千フートとする。
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この条文が参照している条文
航空法 第94条の2
この条文を参照している条文
第198条の4
第198条の7
第199条
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航空法施行規則 目次
第百九十八条の七(法第九十四条の二第一項の国土交通省令で定める高さ以上の空域における同項ただし書の規定による許可の基準) →