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航空法施行規則 第百九十八条の五 (特別管制空域の指定の基準等)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(特別管制空域の指定の基準等)

第百九十八条の五

国土交通大臣は、法第九十四条の二第一項の規定により特別管制空域を告示で指定するに当たつては、次の各号のいずれかに掲げる空域に区分するものとする。

  1. 特別管制空域A管制区又は管制圏のうち、航空交通の安全の確保のため有視界飛行方式による飛行を禁止することが最も必要と認められる空域
  2. 特別管制空域B管制区又は管制圏のうち、前号の空域と認められる空域以外の航空交通がふくそうすると認められる空域であつて、管制業務(法第九十六条第一項及び第二項の規定による指示並びに同条第三項の規定による連絡に関する業務であつて国土交通大臣が行うものをいう。以下同じ。)を行う機関が当該空域内を飛行するすべての航空機との間に安全な間隔を確保するための指示を行う必要があると認められるもの
  3. 特別管制空域C管制区又は管制圏のうち、前二号の空域と認められる空域以外の計器飛行方式により飛行する航空機による航空交通がふくそうすると認められる空域であつて、管制業務を行う機関が当該空域内を計器飛行方式により飛行する航空機との間に安全な間隔を確保するための指示を行う必要があると認められるもの

2国土交通大臣は、次の各号に掲げる空域においては、それぞれ当該各号に定める場合に限り、法第九十四条の二第一項ただし書の規定による許可をするものとする。

  1. 前項第一号に掲げる空域予測することができない急激な天候の悪化その他のやむを得ない事由がある場合
  2. 前項第二号に掲げる空域予測することができない急激な天候の悪化その他のやむを得ない事由がある場合又は当該空域内の計器飛行方式により飛行する航空機の円滑な航行を阻害するおそれがなく、かつ、当該空域内のすべての航空機との間に安全な間隔を確保することが可能であると国土交通大臣が認める場合
  3. 前項第三号に掲げる空域予測することができない急激な天候の悪化その他のやむを得ない事由がある場合又は当該空域内の計器飛行方式により飛行する航空機の円滑な航行を阻害するおそれがなく、かつ、当該空域内の計器飛行方式により飛行する航空機との間に安全な間隔を確保することが可能であると国土交通大臣が認める場合

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