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航空法施行規則 第二百一条

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第二百一条

航空機は、気象状態の変化その他のやむを得ない事由により、法第九十六条第一項の規定による指示に違反して航行したときは、速やかにその旨を当該指示をした管制業務を行う機関に通報しなければならない。

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