第二百一条 航空機は、気象状態の変化その他のやむを得ない事由により、法第九十六条第一項の規定による指示に違反して航行したときは、速やかにその旨を当該指示をした管制業務を行う機関に通報しなければならない。 e-Gov法令検索で第二百一条を開く ↗