第二百一条の二
国土交通大臣は、航空機が計器飛行方式により法第九十六条第三項第一号から第五号までに掲げる航行を行う場合又は有視界飛行方式により同項第一号から第三号まで若しくは同項第六号に掲げる航行(第二百二条の三に規定する飛行を除く。)を行う場合に法第九十六条第一項の指示を与えるものとする。
国土交通大臣は、航空機が計器飛行方式により法第九十六条第三項第一号から第五号までに掲げる航行を行う場合又は有視界飛行方式により同項第一号から第三号まで若しくは同項第六号に掲げる航行(第二百二条の三に規定する飛行を除く。)を行う場合に法第九十六条第一項の指示を与えるものとする。