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航空法施行規則 第二百二条の三 (法第九十六条第三項第六号の国土交通省令で定める飛行)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(法第九十六条第三項第六号の国土交通省令で定める飛行)

第二百二条の三

第九十六条第三項第六号の国土交通省令で定める飛行は、附近にある他のすべての航空機の位置を把握することができる装置を用いることその他の方法により当該航空機との間に安全な間隔を確保することが可能であると国土交通大臣が認める飛行とする。

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