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航空法施行規則 第二百二条の四 (航空交通情報の入手のための連絡)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(航空交通情報の入手のための連絡)

第二百二条の四

航空機は、法第九十六条の二第一項(法第九十六条第六項の規定により準用する場合を含む。)の規定により、管制圏、情報圏又は民間訓練試験空域において航行を行う場合は、それぞれの空域ごとに国土交通大臣が告示で定める航空交通情報の提供に関する業務を行う機関に連絡しなければならない。

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