(連絡又は情報の聴取が困難な場合)
第二百二条の五
法第九十六条の二第一項の連絡することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、次に掲げるものとする。
- 一国土交通大臣が無線電話を装備することが構造上困難であると認める航空機が民間訓練試験空域を飛行する場合
- 二航空機が地形上等の理由により前条に規定する機関に連絡することが困難な民間訓練試験空域を飛行する場合
- 三前二号に掲げるもののほか、他の航空機と常時連絡を保つ必要があることその他の特別の事情により前条に規定する機関に連絡することが困難であると国土交通大臣が認める航行を行う場合
2法第九十六条の二第二項の聴取することが困難な場合として国土交通省令で定める場合は、次に掲げるものとする。