条文くん法令検索 AIに質問する

航空法施行規則 第二百三条 (飛行計画等)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(飛行計画等)

第二百三条

第九十七条第一項及び同条第二項の規定による飛行計画には、次に掲げる事項(計器飛行方式による飛行に係るものであつて代替空港等を定めないもの又は有視界飛行方式による飛行に係るもの(電気を動力源とする垂直離着陸飛行機又はマルチローターの飛行に係るものであつて代替空港等を定めるものを除く。)にあつては、第十号に掲げる事項を除く。)を明らかにしなければならない。

  1. 航空機の国籍記号、登録記号及び無線呼出符号
  2. 航空機の型式及び機数
  3. 機長(ただし、編隊飛行の場合は編隊指揮者)の氏名
  4. 計器飛行方式又は有視界飛行方式の別
  5. 出発地及び移動開始時刻
  6. 巡航高度及び航路
  7. 最初の着陸地及び離陸した後当該着陸地の上空に到着するまでの所要時間
  8. 巡航高度における真対気速度
  9. 使用する無線設備
  10. 代替空港等
  11. 十一
    持久時間で表された燃料搭載量
  12. 十二
    搭乗する総人数
  13. 十三
    その他航空交通管制並びに捜索及び救助のため参考となる事項

2通報は、口頭(無線電話によるものを含む。)又は文書をもつてするものとする。

3第九十七条第一項の承認を受け、又は同条第二項の規定により通報した飛行計画を変更する場合には、第一項各号に掲げる事項のうち、無線呼出符号(無線設備を装備していない場合は、国籍記号及び登録記号)及び変更しようとする事項を通報すれば足りる。

4前三項の規定にかかわらず、国土交通大臣が定める特別な任務に自衛隊の使用する航空機が従事する場合においては、当該飛行計画において明らかにしなければならない事項及び当該飛行計画の通報の方法は、国土交通大臣が定める。

5第九十七条第二項ただし書の規定により飛行を開始した後に飛行計画を通報する場合は、出発地を中心として半径九キロメートル以内の区域の上空において速やかに通報しなければならない。

6空港事務所又は空港出張所(空港・航空路監視レーダー事務所を含む。)において法第九十七条第一項及び第二項の規定による飛行計画の通報並びに法第九十八条の規定による通知に関する事務を行う時間は、告示で定める。

e-Gov法令検索で第二百三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法施行規則第二百三条(飛行計画等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二百二条の五(連絡又は情報の聴取が困難な場合) 航空法施行規則 目次 第二百四条 →