第二百四条 法第九十七条第一項又は第二項の飛行計画を定める場合において、前条第一項第十号の代替空港等は、当該航空機の到着するときにその気象状態が国土交通大臣が定める気象条件以上であると予想されるものでなければならない。 e-Gov法令検索で第二百四条を開く ↗