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航空法施行規則 第二百九条の二 (航空情報)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(航空情報)

第二百九条の二

航空情報の内容は、次に掲げる事項とする。

  1. 空港等及び航空保安施設の供用の開始、休止、再開及び廃止、これらの施設の重要な変更その他これらの施設の運用に関する事項
  2. 空港等における航空機の運航についての障害に関する事項
  3. 第百七十三条の飛行禁止区域及び飛行制限区域に関する事項
  4. 第百八十九条第一項第一号の飛行の方式、同項第二号及び第三号の規定による気象条件並びに同号の規定による進入限界高度、進入限界高度よりも高い高度の特定の地点及び目視物標並びに第二百四条の規定による気象条件に関する事項
  5. 航空交通管制に関する事項
  6. ロケツト、花火等の打上げ、航空機の集団飛行その他航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある事項
  7. 気象に関する情報その他航空機の運航に必要な事項

2航空情報の提供は、書面、口頭(無線電話によるものを含む。)又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により行うものとし、航空情報を提供する場所その他航空情報の提供に関し必要な事項は、告示で定める。

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