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航空法施行規則 第二百九条 (位置通報)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(位置通報)

第二百九条

第九十七条第四項の規定により国土交通大臣に位置等を通報すべき航空機は、計器飛行方式により飛行する航空機にあつては位置通報点として国土交通大臣が告示した地点において、その他の航空機にあつては管制業務又は航空交通情報の提供に関する業務を行う機関が指示した地点において、次に掲げる事項を管制業務又は航空交通情報の提供に関する業務を行う機関に通報しなければならない。

  1. 当該航空機の登録記号又は無線呼出符号
  2. 当該地点における時刻及び高度
  3. 次の位置通報点の予定到着時刻(法第九十七条第一項の承認を受けた航空機に限る。)
  4. 予報されない特殊な気象状態
  5. その他航空機の航行の安全に影響のある事項

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