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航空法施行規則 第二百十条 (事業の許可)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(事業の許可)

第二百十条

第百条第二項第二号の事業計画に記載する事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 事業活動を行う主たる地域
  2. 使用航空機の国籍、型式及び登録記号
  3. 航空機の運航管理の施設及び航空機の整備の施設の概要
  4. 前号に掲げる運航管理の施設及び整備の施設ごとの運航管理又は整備を行う使用航空機の型式
  5. 国際航空運送事業を経営するかどうかの別
  6. 国内定期航空運送事業を経営するかどうかの別
  7. 危害行為防止措置の内容
  8. 路線を定めて一定の日時により航行する航空機により旅客の運送を行おうとする場合には、移動支援措置(高齢者、障害者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第一号に規定する高齢者、障害者等をいう。)が航空旅客ターミナル施設と航空機の乗降口との間を円滑に移動するために必要となる支援に関する措置をいう。以下同じ。)の内容
  9. 部品等脱落防止措置(最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機の運航に伴う部品等の脱落の防止に関する措置をいう。以下同じ。)の内容
  10. 航空機の運航に伴う部品等の脱落により、人の生命、身体又は財産に生じた損害の被害者の保護を図るため国土交通大臣が必要と認める事項
  11. 十一
    その機能が停止し、又は低下した場合に国民生活又は経済活動に重大な影響を及ぼすおそれが生ずる者であつて電子計算機(その機能が停止し、又は低下した場合に航空運送事業の遂行に著しく支障を及ぼすおそれが生ずるものに限る。)を使用する者として国土交通大臣が定める要件に該当する者にあつては、当該電子計算機に係るサイバーセキュリティの確保に関する事項

2第百条第三項の国土交通省令で定める国際航空運送事業に関する事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 路線を定めて一定の日時により航行する航空機により国際航空運送事業を経営しようとする場合には、当該路線ごとの使用空港等、運航回数、発着日時及び使用航空機の型式
  2. 共同運送(本邦航空運送事業者が他の航空運送事業者と共同して行う運送であつて、当該他の航空運送事業者の提供する輸送サービスを使用して行うものをいう。以下この号及び第二百十九条第一項第三号において同じ。)を行おうとする場合には、次に掲げる事項
    1. 共同運送を行う区間並びに相手方の氏名又は名称及び住所(外国の航空運送事業者については、その住所及び国内における主たる営業所又は代理店の所在地)
    2. 旅客又は荷主に対する共同運送の内容に関する情報の提供の方法
  3. 最大離陸重量が五千七百キログラムを超える飛行機の二国間における運航(国土交通大臣が告示で定めるものを除く。)を行おうとする場合には、次に掲げる事項
    1. 二酸化炭素排出量(当該運航に伴う二酸化炭素の年間の排出量をいう。以下この号及び第二百二十条の二第三項において同じ。)の把握に関する事項
    2. 国際民間航空条約の附属書十六第四巻に定める方法による二酸化炭素排出量に係る措置に関する事項(当該二酸化炭素排出量が一万トンを超える場合に限る。ハにおいて同じ。)
    3. 国土交通大臣に対する二酸化炭素排出量及びロに掲げる措置の内容の報告に関する事項

3第百条第四項の国土交通省令で定める事項を記載した書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 次に掲げる事項を記載した書類
    1. 当該申請が法第百一条第一項各号に掲げる基準に適合する旨の説明
    2. 事業を経営するために必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画
    3. 国内定期航空運送事業を経営する場合にあつては、運航開始予定日、運航予定路線及び運航予定回数
    4. 旅客及び貨物の取扱予定数量
  2. 法人にあつては、その定款及び登記事項証明書並びに最近の損益計算書、貸借対照表及び事業報告書

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