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航空法施行規則 第二百十条の三

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令

第二百十条の三

国土交通大臣は、法第百条第一項の許可をしたときは、本邦航空運送事業者に対し、次に掲げる事項を記載した許可証(以下「事業許可証」という。)を交付するものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 許可の年月日
  3. 第二百十条第一項第一号、第二号、第五号及び第六号に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、使用航空機の型式に限る。)

2本邦航空運送事業者は、事業許可証の記載事項に変更が生じたため書換え交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した事業許可証書換え交付申請書に事業許可証を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 許可の年月日
  3. 変更を生じた事項(新旧の対照を明示すること。)
  4. 変更が生じた日

3本邦航空運送事業者は、事業許可証を失い、破り、又は汚したため再交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した事業許可証再交付申請書に、事業許可証(失つた場合を除く。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 許可の年月日

4本邦航空運送事業者は、法第百十九条の規定による事業の許可の取消しの処分を受けたとき、その事業を廃止したとき又は再交付を受けた後失つた事業許可証が発見されたときは、遅滞なく、その事業許可証を、国土交通大臣に返納しなければならない。

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