(運航管理施設等の検査) 第二百十一条 法第百二条第一項の規定により、運航管理施設等の検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した施設検査申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所二検査を希望する日三検査を受ける施設のある場所四当該施設の供用開始予定日 e-Gov法令検索で第二百十一条を開く ↗