条文くん法令検索 AIに質問する

航空法施行規則 第二百十一条 (運航管理施設等の検査)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(運航管理施設等の検査)

第二百十一条

第百二条第一項の規定により、運航管理施設等の検査を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した施設検査申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 検査を希望する日
  3. 検査を受ける施設のある場所
  4. 当該施設の供用開始予定日

e-Gov法令検索で第二百十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法施行規則第二百十一条(運航管理施設等の検査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百十条の三 航空法施行規則 目次 第二百十二条 →