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航空法施行規則 第二百二十九条 (航空運送事業に関する規定の準用)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(航空運送事業に関する規定の準用)

第二百二十九条

第二百十一条第二百十二条第二百二十条第二百二十条の二第二項及び第四項、第二百二十一条の二第二百二十一条の三並びに第二百二十三条から第二百二十六条までの規定は、航空機使用事業に準用する。この場合において、第二百二十条の二第二項中「前項」とあるのは「第二百二十八条第一項」と、同条第四項中「前項」とあるのは「第二百二十八条第三項」と読み替えるものとする。

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