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航空法施行規則 第二百二十条 (事業計画の変更)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(事業計画の変更)

第二百二十条

第百九条第一項の規定により、事業計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業計画変更認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
  3. 実施予定日
  4. 変更を必要とする理由

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