第二百十九条の二
法第百七条の三第一項の国土交通省令で指定する空港は次の表の上欄に掲げるとおりとし、同条第五項の国土交通省令で定める年数は同表の上欄に掲げる空港ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2法第百七条の三第二項の規定により、同条第一項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した混雑空港運航許可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二当該混雑空港を使用空港とする路線に係る運航計画
- 三実施予定日
3法第百七条の三第六項の規定により、同条第二項の運航計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した混雑空港運航計画変更認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
- 三実施予定日
4法第百七条の三第八項の利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合は、前条第四項各号に掲げる場合とする。
5法第百七条の三第八項の規定により、混雑空港を使用して行う国内定期航空運送事業を廃止しようとする者は、次に掲げる事項を記載した混雑空港国内定期航空運送事業廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二実施予定日
- 三当該廃止が利用者の利便を阻害しない旨の説明(当該廃止の実施予定日の六月前までに届出をしない場合に限る。)
6法第百七条の三第十項の場合には、同項の本邦航空運送事業者が届出をしている法第百七条の二第一項の運航計画(以下この項において「旧運航計画」という。)のうち当該混雑空港を使用空港とする路線に係る部分は、法第百七条の三第二項の運航計画とみなし、当該本邦航空運送事業者は、法第百七条の二第二項の規定により旧運航計画を当該混雑空港を使用空港とする路線を除く運航計画に変更する旨の届出をしたものとみなす。
7法第百七条の三第十一項の場合には、同項の本邦航空運送事業者は、法第百七条の二第一項の運航計画の届出をしている場合にあつては、同条第二項の規定により当該運航計画を当該空港を使用空港とする路線を含む運航計画に変更する旨の届出をしたものと、同条第一項の運航計画の届出をしていない場合にあつては、同項の規定により当該空港を使用空港とする路線に係る運航計画の届出をしたものとみなす。