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航空法 第百七条の三 (混雑空港に係る特例)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(混雑空港に係る特例)

第百七条の三

混雑空港(当該空港の使用状況に照らして、航空機の運航の安全を確保するため、当該空港における一日又は一定時間当たりの離陸又は着陸の回数を制限する必要があるものとして国土交通省令で指定する空港をいう。以下同じ。)を使用して国内定期航空運送事業を経営しようとする本邦航空運送事業者は、混雑空港ごとに、当該混雑空港を使用して運航を行うことについて国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2前項の許可を受けようとする本邦航空運送事業者は、当該混雑空港を使用空港とする路線に係る運航計画を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

3国土交通大臣は、第一項の許可をしようとするときは、次の基準によつて、これをしなければならない。

  1. 運航計画が航空機の運航の安全上適切なものであること。
  2. 競争の促進、多様な輸送網の形成等を通じて利用者の利便に適合する輸送サービスを提供するものであること等当該混雑空港を適切かつ合理的に使用するものであること。

4国土交通大臣は、第一項の許可をしようとするときは、同項の本邦航空運送事業者の当該混雑空港の従前の使用状況に配慮してこれをしなければならない。

5第一項の許可の有効期間は、許可の日からその日の属する単位期間(当該混雑空港に係る同項の指定の日以後の期間を五年を超えない範囲内において国土交通省令で定める年数ごとに区分した各期間をいう。)の末日までの期間とする。

6第一項の許可を受けた本邦航空運送事業者は、第二項の運航計画を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

7第三項の規定は、前項の認可について準用する。

8第六項の本邦航空運送事業者は、当該混雑空港を使用して行う国内定期航空運送事業を廃止しようとするときは、その六月前(利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合にあつては、その二月前)までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

9第一項の本邦航空運送事業者についての前条の規定の適用については、同条第一項から第三項までの規定中「運航計画」とあるのは「次条第一項の混雑空港を使用空港としない路線に係る運航計画」と、同条第四項中「国内定期航空運送事業」とあるのは「国内定期航空運送事業(次条第一項の混雑空港を使用して行うものを除く。)」とする。

10第一項の混雑空港の指定があつたときは、当該指定の時において当該混雑空港を使用して国内定期航空運送事業を経営している本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該指定の日に同項の許可を受けたものとみなす。

11混雑空港について第一項の指定が解除されたときは、当該解除の時において当該空港を使用して国内定期航空運送事業を経営している本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定めるところにより、前条第一項又は第二項の規定による届出をしたものとみなす。

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