条文くん法令検索 AIに質問する

航空法 第百八条 (事業計画等の遵守)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(事業計画等の遵守)

第百八条

本邦航空運送事業者は、その業務を行う場合には、天候その他やむを得ない事由のある場合を除くほか、事業計画及び運航計画に定めるところに従わなければならない。

2国土交通大臣は、本邦航空運送事業者が前項の規定に違反していると認めるときは、当該本邦航空運送事業者に対し、事業計画及び運航計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第百八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空法第百八条(事業計画等の遵守)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百七条の三(混雑空港に係る特例) 航空法 目次 第百九条(事業計画の変更) →