第百五十七条
本邦航空運送事業者又は航空機使用事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
- 一
- 二
- 三第百三条の二第四項の規定に違反して、安全統括管理者を選任しなかつたとき。
- 四第百三条の二第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 五第百四条第一項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運航規程若しくは整備規程によらないで、航空機を運航し、又は整備したとき。
- 五の二第百四条第三項の規定による届出をしないで、又は届出をした運航規程若しくは整備規程によらないで、航空機を運航し、又は整備したとき。
- 六第百五条第一項の規定による届出をしないで、又は届出をした運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受したとき。
- 七第百五条第二項の規定による命令に違反して、運賃又は料金を収受したとき。
- 八第百五条第三項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運賃若しくは料金によらないで、運賃又は料金を収受したとき。
- 九第百六条第一項の規定による認可を受けないで、又は認可を受けた運送約款によらないで、運送契約を締結したとき。
- 十第百七条の二第一項の規定による届出をしないで、国内定期航空運送事業を経営したとき。
- 十一第百七条の二第二項又は第三項の規定による届出をしないで、運航計画を変更したとき。
- 十二
- 十三第百七条の三第一項の規定による許可を受けないで、混雑空港を使用して運航を行つたとき。
- 十四第百七条の三第六項の規定による認可を受けないで、運航計画を変更したとき。
- 十五
- 十六
- 十七第百十一条第一項の規定による認可を受けないで、協定を締結し、又はその内容を変更したとき。
2第百十三条の二第一項の許可を受けた受託者が同条第三項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。