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航空法 第百十一条の二 (協定の変更命令及び認可の取消し)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(協定の変更命令及び認可の取消し)

第百十一条の二

国土交通大臣は、前条第一項の認可に係る協定の内容が同条第二項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、その本邦航空運送事業者に対し、その協定の内容を変更すべきことを命じ、又はその認可を取り消さなければならない。

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