(運送約款の認可)
第百六条
本邦航空運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。
2国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、左の基準によつてこれをしなければならない。
- 一公衆の正当な利益を害するおそれがないものであること。
- 二少くとも運賃及び料金の収受並びに運送に関する事業者の責任に関する事項が定められていること。
本邦航空運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。
2国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、左の基準によつてこれをしなければならない。