(運送約款の記載事項) 第二百十八条 法第百六条第一項の規定による運送約款に定める事項は、次のとおりとする。一運賃及び料金の収受及び払戻しに関する事項二搭乗切符に関する事項三貨物の種類及び範囲四貨物の受取、引渡し及び保管に関する事項五損害賠償その他責任に関する事項六その他運送約款の内容として必要な事項 e-Gov法令検索で第二百十八条を開く ↗