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航空法施行規則 第二百十八条の二 (公衆の閲覧の方法)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(公衆の閲覧の方法)

第二百十八条の二

第百七条の規定による公衆の閲覧は、本邦航空運送事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

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