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航空法 第百七条 (運賃及び料金等の掲示等)

昭和二十七年法律第二百三十一号法律
(運賃及び料金等の掲示等)

第百七条

本邦航空運送事業者は、運賃及び料金並びに運送約款について、営業所その他の事業所において公衆に見やすいように掲示するとともに、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。

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