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航空法施行規則 第二百十九条 (運航計画等)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(運航計画等)

第二百十九条

第百七条の二第一項の運航計画に記載する事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 路線ごとの使用空港等、運航回数、発着日時及び使用航空機の型式
  2. 運航が特定の時季に限られている場合は、その運航の時季
  3. 共同運送を行おうとする場合には、次に掲げる事項
    1. 共同運送を行う区間並びに相手方の氏名又は名称及び住所
    2. 旅客又は荷主に対する共同運送の内容に関する情報の提供の方法

2第百七条の二第一項の規定により、運航計画の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運航計画設定届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 運航計画
  3. 実施予定日

3第百七条の二第二項の規定により、運航計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運航計画変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)
  3. 実施予定日

4第百七条の二第三項の利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 廃止に係る路線において他の本邦航空運送事業者が国内定期航空運送事業を経営するものと見込まれる場合
  2. 航空以外の交通機関により利用者の利便の確保が可能であると国土交通大臣が認める場合

5第百七条の二第三項の規定により、路線の廃止に係る運航計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した路線廃止運航計画変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 廃止しようとする路線
  3. 実施予定日
  4. 当該廃止が利用者の利便を阻害しない旨の説明(当該廃止の実施予定日の六月前までに届出をしない場合に限る。)

6第百七条の二第四項の利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合は、第四項各号に掲げる場合とする。

7第百七条の二第四項の規定により、国内定期航空運送事業を廃止しようとする者は、次に掲げる事項を記載した国内定期航空運送事業廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 実施予定日
  3. 当該廃止が利用者の利便を阻害しない旨の説明(当該廃止の実施予定日の六月前までに届出をしない場合に限る。)

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