(運送約款の認可申請)
第二百十七条
法第百六条第一項の規定により、運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款設定(変更)認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二設定し、又は変更しようとする運送約款(変更の認可の申請の場合は、新旧の対照を明示すること。)
- 三変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由
法第百六条第一項の規定により、運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款設定(変更)認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。