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航空法施行規則 第二百十七条 (運送約款の認可申請)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(運送約款の認可申請)

第二百十七条

第百六条第一項の規定により、運送約款の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運送約款設定(変更)認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 設定し、又は変更しようとする運送約款(変更の認可の申請の場合は、新旧の対照を明示すること。)
  3. 変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由

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