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航空法施行規則 第二百十六条 (国際航空運送事業に係る運賃及び料金の認可申請)

昭和二十七年運輸省令第五十六号府省令
(国際航空運送事業に係る運賃及び料金の認可申請)

第二百十六条

第百五条第三項の規定により、国際航空運送事業に係る運賃及び料金の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃及び料金設定(変更)認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 設定し、又は変更しようとする運賃及び料金の種別及び額並びに期間、区間その他の条件(変更の認可の申請の場合は、新旧の対照を明示すること。)
  3. 当該申請に係る運賃及び料金が法第百五条第四項の基準に適合する旨の説明
  4. 運賃及び料金の変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由

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